(社)沖縄県労働基準協会は、労働者一人ひとりが安全で快適な職場環境のもとでいきいきと働く事業場作りのための支援・提案を行う機関です。

沖縄県労働基準協会

情報公開

Ⅰ.定款Ⅱ.事業報告、事業計画Ⅲ.財務Ⅳ.役員名簿

Ⅰ.定款

社団法人沖縄県労働基準協会 定款
第1章  総 則
(名称)
第1条 本会は、社団法人沖縄県労働基準協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を那覇市に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の連絡協調により、労働者の労働条件の改善その他労務管理の適正化のための活動を推進することによって、労働者の福祉の増進を図り、もって生産能率の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 賃金、労働時間、休日、産業安全、労働衛生、その他労働条件の改善に関する調査、研究及び指導
(2) 労働者の福祉厚生及び能率増進方策に関する調査研究
(3) 各種講習会、講演会、研究会、大会等の開催
(4) 会誌の発行、各種資料等の収集配布
(5) 労働条件の合理化等の技術援助に関する事項
(6) 労働保険事務組合の業務運営に関する事項
(7) その他本会の目的達成のために必要な事項
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 普通会員
本会の趣旨に賛同し加入した事業所、又はその団体
(2) 特別会員
前号以外の個人、又は団体であって、本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得て加入したもの
(会費)
第6条 会員は、総会の議決を経て、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない
2 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(入会)
第7条 本会の会員となるには、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第8条 本会の会員は、会員の申し出によって、退会することができる。
2 次の場合には、退会したものとみなす。
(1) 解散、死亡、又はこれに類する事実が生じたとき
(2) 会費を3年以上にわたって納入しないとき
(除名)
第9条 会員で、本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為をしたときは、総会の決議により、之を除名することができる。
2 前項の規定により除名された会員には、その旨を通知するものとする。
第3章 役員等
(役員の種別及び員数)
第10条 本会に次の役員を置く。
理 事  20名以上30名以内
監 事  2名
2 理事のうち1名を会長、6名以内を副会長、1名を専務理事とする。
(役員の選任)
第11条 会長及び副会長は、理事会において互選する。
2 理事及び監事は、総会の議決により、会員並びに学識経験者のうちから選任する。
3 専務理事は、理事会の承認を得て、会長が選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
(役員の職務)
第12条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長の命をうけて業務を処理する。
5 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合、新たに役員が選任されるまで、引き続きその職務を行うものとする。
4   第1項ただし書きの規定にかかわらず、会長の在任期間は5期10年を上限とする。また、常勤役員の在任期間は、満65歳に到達した後の通常総会までとする。ただし、特別の事情等がある場合には、理事会の議決を経て在任期間を1年間に限り延長することができる。
(顧問及び参与)
第14条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じて、意見を述べるものとする。
4 参与は、会長の求めに応じて、本会の業務に参画するものとする。
(職員)
第15条 本会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任命する。
第4章 役員等
(総会の種類)
第16条 会議は、総会及び理事会とする。
(構成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
第18条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、会長若しくは理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(総会の招集及び議長)
第19条 総会は、会長がこれを招集する。
2 総会の招集は、少なくとも総会の7日前に、その会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を記載した文書をもって通知する。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会の定足数)
第20条 総会は、これを構成する会員の過半数が出席しなければ、開会することはできない。
(総会の議決)
第21条 総会の議決は、この定款に別段の定めのあるもののほかは、出席者の過半数をもってし、総会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会の書面表決等)
第22条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員等は、あらかじめ通知された事項に限り、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決の委任をすることができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の審議事項)
第23条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 財産の処分
(4) 予算を伴わない権利の放棄、又は義務の負担
(5) 定款の変更
(6) 前各号のほか、この法人の運営に関する事項
(理事会の招集及び議長)
第24条 理事会は、会長が必要と認めるとき、これを召集する。
2 理事の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったときは、これを招集する。
3 理事会の招集は、5日前までに、その目的である事項及び日時、場所を示した書面でもって通知するものとする。
4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第25条 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ、これを開会することはできない。
(理事会の議決)
第26条 理事会の議決は、出席者の過半数をもってし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に限り、書面でもって表決し、又は他の理事を代理人として表決の委任をすることができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の審議事項)
第28条 理事会は、この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項を審議する。
(1) 総会の議決により委任された事項
(2) 事業の執行に関する事項
(3) 定款の施行に必要な細則の制定改廃に関する事項
(4) 総会に付議すべき事項
(5) 前各号のほか、この法人の運営に関し、必要と認めた事項
(議事録)
第29条 会議の議事については、その要旨を記載した議事録を作成し、議長及び議長の指名する出席会員2名が、署名押印するものとする。
第5章 資産及び会計
(資産の構成及び経費の支弁)
第30条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
2 支部の経費は、資産をもって支弁する。
(資産の管理)
第31条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議による。
2 退会した会員は、本会の資産に関し、何等の請求もなすことはできない。
(予算及び決算)
第32条 本会の決算は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、財産目録及び収支計算書、剰余金処分又は損益処理案を作成し、監事の監査を経て、次年度の収支予算書とともに、理事会及び総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第33条 前条の規定にかかわらず止むを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(会計年度及び予算の承認)
第34条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 会長は、会計年度開始前に、事業計画及び予算書を作成し、理事会の議決を経なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会において会員の3分の2以上の同意を得、かつ沖縄労働局長の認可を得なければ、これを変更することはできない。
2 第22条の規定は、前項の総会にもこれを適用する。
(解散)
第36条 本会は、民法68条第1項第2号ないし第4号及び第2項の規定により解散する。ただし、同条第2項第1号に規定する総会の議決による場合は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 第22条の規定は、前項の総会にもこれを適用する。
(残余財産の処分)
第37条 前項の規定により解散したときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、沖縄労働局長の許可を得る。
2 類似の目的をもつ、他の公益法人に寄付するものとする。
(精算人)
第38条 本会が解散したときは、会長が精算人となる。
第7章 支部
(支部)
第39条 本会は、労働基準監督署管轄区域毎に支部を置くことができる。
2 支部に関して必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。
第8章 雑則
(細則)
第40条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を得て別に定める。
附則
1 この定款は、沖縄労働基準局長の設立許可があった日から施行する。
(昭和48年4月21日認可)
2 本会設立当初の役員の任期は、昭和49年3月31日までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は、設立総会の日から、昭和49年3月31日までとする。
附則
1 この定款は、沖縄労働基準局長の変更認可があった日から施行する。
(昭和56年7月30日認可)
附則
1 この定款は、沖縄労働基準局長の変更認可があった日から施行する。
(昭和61年9月25日認可)
附則
1 この定款は、沖縄労働基準局長の変更認可があった日から施行する。
(昭和62年9月1日認可)
附則
1 この定款は、沖縄労働局長の変更認可があった日から施行する。
(平成15年7月18日認可)
附則
1 この定款は、沖縄労働局長の変更認可があった日から施行する。
(平成16年10月1日認可)
附則
1 この定款は、沖縄労働局長の変更認可があった日から施行する。
(平成23年7月22日認可)

Ⅱ.事業報告、事業計画

Ⅲ.財務

Ⅳ.役員名簿