自由研削といしの取替等の業務に係わる特別教育
アーク溶接特別教育
第一種衛生管理者試験準備講習
第二種衛生管理者試験準備講習
第二種衛生管理者試験準備講習
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習(初心者対象)
フォークリフト運転技能講習(経験者対象)
フォークリフト運転技能講習(経験者対象)-追加分
はい作業主任者技能講習
お問合せ
沖縄県労働基準協会 本部
〒900-0001
那覇市港町2-5-23 九州沖縄トラック研修会館3階(Googleマップで確認する )
TEL(098)868-2826 / FAX(098)869-1714
沖縄県労働基準協会 本部
〒900-0001
那覇市港町2-5-23 九州沖縄トラック研修会館3階
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沖縄県労働基準協会 那覇支部
平成20年4月1日~12月22日ご加入分
| 事業場名 | 業種 | |
| 1 | ㈱大雄工業 | 土木業 |
| 2 | (有)ヤヨイ沖縄 | 建設資材販売及び附帯工事 |
| 3 | 久光工業 | はつり業 |
| 4 | エイティエス㈱ | 一般労働者派遣事業 |
| 5 | (有)仲本電設 | 電気工事業 |
| 6 | (有)沖縄建装工業 | 塗装・防水・建築・土木一式 |
| 7 | ㈱丸憲 | 建設業 |
| 8 | (有)浜工 | 鉄工業 |
| 9 | (財)琉球生命済生会 | 病院 |
| 10 | 村山仮設 | 鳶工事 |
| 11 | 未来塗装 | 塗装業 |
| 12 | シップヤード興業 | |
| 13 | ㈱エムズプラン | 電気工事業 |
| 14 | (有)光和エンジニアリング | 電気工事業 |
| 15 | (有)与座建設 | 土木建設業 |
| 16 | 金秀鉄工㈱ | 鉄骨橋梁鋼構造物の設計施工の業務 |
| 17 | 田港開発 | はつり業 |
| 18 | パティ・オキナワ | 各種印刷全般・オリジナルウエア製作販売 |
| 19 | (有)カードック糸満 | 自動車整備業 |
| 20 | 沖圭エンジニア | クーラー工事・修理・クーラークリーニング・電気業 |
| 21 | 街クリーン㈱ | 産業廃棄物処理業・建設リサイクル事業・自動車リサイクル事業 |
| 22 | ㈱福富機工 | 設計施工、建築土木、現場鍛事工事一式 |
| 23 | 沖縄ロジテム㈱ | 第1種利用運送事業・一般貨物自動車運送事業 |
入会の御礼
(社)沖縄県労働基準協会の事業活動にご賛同し、ご入会していただきありがとうございました。「安全第一」の崇高な理念のもと、会員事業場の「危険ゼロの職場づくり」に向けた安全衛生活動や労務管理改善等のお手伝いをさせていただきますので、今後ともご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
那覇支部からのお知らせ
中小企業で無災害記録が達成されました!
中小企業無災害記録証を授与された事業場の皆様、おめでとうございます。
今後も一日一日の積み重ねを大切にし、引き続き無災害継続に頑張って下さい。
| 地区名 | 事業場名 | 業種 | 種別 | 労働者数 | 期間 | 記録日数 |
| 西原町 | リウコン㈱ | 窯業、土石製品製造業 | 第2種 | 71名 | 平成17年1月25日 平成19年9月10日 |
800日 |
| 浦添市 | (有)与座建設 | 土木業 | 第5種 | 10名 | 昭和59年1月 4日 平成20年1月14日 |
7563日 |
※中小企業無災害記録証授与制度の表彰の対象となる事業場は、下記の要件を満たしている事業場です。
●沖縄県労働基準協会の会員事業場
●中小企業(資本の額が1億円以下又は労働者が300人以下の企業)に属する事業場
●労働者10人以上100人未満の事業場
中小企業無災害記録証の授与制度の活用のおすすめ 労働災害のない安全で快適な職場で働くことは、仕事に従事する全ての人々とその家族の願うところです。しかしながら、労働災害はいまなお多数発生しており、中でも中小規模事業場での災害発生率の高さが指摘され、中小企業における安全衛生水準の向上が強く望まれています。 中災防では、中小企業が自主的に安全衛生活動を進める上での目標となるよう「中小企業無災害記録証授与制度」を設けています。この制度開始以来、経営者、従業員が一丸となって安全衛生活動を進め、無災害記録を達成した多くの事業場に無災害記録証が授与されています。 災害ゼロの安全で快適な職場づくりに向けて、是非この制度をご活用下さい。 「中小企業無災害記録証授与制度」についてお問い合わせは、
☎(098)868-2831
〒900-0001
那覇市港町2-5-23 九州沖縄トラック研修会館3階
TEL(098)868-2831 / FAX(098)869-1714
沖縄県労働基準協会 中部支部
沖縄県労働基準協会 北部支部
沖縄県労働基準協会 宮古支部
沖縄県労働基準協会 八重山支部
入会案内
最近の企業をとりまく労働環境は、労働力人口の高齢化、技術革新、国際化の進展等急速に変化しており、事業経営者にとっては、このような現状に即応した的確な対応と運用が重要課題の一つとして挙げられます。
(社)沖縄県労働基準協会は、昭和48年に設立以来、労働時間管理、賃金管理、労働安全衛生管理など山積する職場の諸問題について、労働基準行政の施策に協力して、時宜を得た活動を行っており、これまで多大な成果をあげております。
多くの事業主が、当協会の趣旨にご賛同され、当協会にご入会くださるようおすすめします。
協会への加入手続
| 労働者数 | 年会費 | 入会金 |
|---|---|---|
| 1~4人 | 5,500円 | 1,000円 |
| 5~9人 | 6,500円 | |
| 10~19人 | 9,500円 | |
| 20~29人 | 13,000円 | |
| 30~49人 | 19,000円 | |
| 50~69人 | 26,000円 | |
| 70~99人 | 31,000円 | |
| 100~149人 | 40,000円 | |
| 150~199人 | 50,000円 | |
| 200~299人 | 60,000円 | |
| 300~499人 | 80,000円 | |
| 500~999人 | 100,000円 |
加入希望の事業場は別紙加入申込書に入会金及び会費をそえて(社)沖縄県労働基準協会本部または支部にお申し込みください。
なお、年間会費(会報の購読料を含む)は、事業場の労働者数に応じて下記のとおり定められています。
入会申し込みは→こちら から
事業のあらまし
労務管理
- 労務管理研究会・講習会等
- 労務管理の具体的な問題、労働基準法並びに労働安全衛生法等関係法規に関する講習会等を行います。
また、労働条件の明確化、近代化を図るため就業規則の作成、整備についてのご相談に応じます。
- 賃金制度の合理化指導
- 賃金制度の合理化、定年延長に伴う退職金の改善等賃金をめぐる諸問題について、各種の資料、情報を提供するとともに講習会等を行います。また、最低賃金法、家内労働法の啓蒙、普及に努めます。
- 労働保険事務
- 労働保険の加入、給付請求等の事務手続きの複雑な問題に関し、わかりやすい講習会を開催するほか、年度更新や保険事務組合による保険事務等についてお手伝いします。
安全衛生
- 安全衛生講習会
- 安全衛生について、専門家・関係官庁の担当官等による講演会、講習会を行います。
登録教習機関として、フォークリフト運転、小型移動式クレーン運転、玉掛け、ガス溶接等の技能講習を行うほか、安全衛生推進者養成講習、職長教育、危険予知リーダー研修会、リスクアセスメント実務研修会等の安全衛生教育を行います。
- 免許試験準備講習会
- 第1種・第2種衛生管理者、潜水士等免許試験の準備講習会を行います。
- 沖縄県産業安全衛生大会
- 安全衛生意識の高揚と安全衛生管理水準の向上を図るため、産業安全衛生県大会を開催しています。安全衛生に関して優良な事業場等の表彰を行います。
- 健康診断
- 労働安全衛生法に基づく一般健康診断及び有害業務従事者に対する特殊健康診断を健診機関と連携して実施します。
- 作業環境測定
- 有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則等に基づく作業環境測定について測定機関と連携して実施します。
広報活動
- 会報の配布等
- 会報「基準協会だより」を発行して会員に配布し、労働基準行政の新施策、通達、各種情報を適時・的確に提供するとともに、各種の試験、技能講習会その他事業場で必要なことがらをお知らせします。
安全衛生ビデオの貸し出し並びに安全衛生図書・用品・ポスター・旗等の購入の便宜を計ります。
委託事業等
厚生労働省委託事業
- 労働時間等設定改善援助事業
沖縄労働局委託事業
- 快適職場形成促進事業
中央労働災害防止協会関連事業
- 過重労働による健康障害防止のための自主的改善事業
- 過重労働・メンタルヘルス対策に対する支援の充実事業
- 化学物質管理支援事業の実施
- 小規模事業等団体安全衛生活動援助事業(略称:タンポポ計画)
(社)全国労働基準関係団体連合会関連事業
- 新規起業事業場就業環境整備サポート事業
- 仕事と生活の調和推進事業(ワーク・ライフ・バランス)
- 労働時間等相談センター事業
労働時間等相談センター
住所:那覇市港町 2-5-23 九州沖縄トラック研修会館3階
フリーダイアル:0120-610-399
TEL:098-860-6751(ケータイからの場合はこちら)
| ◇ご利用いただける時間◇ 月曜日~金曜日:午後2時~午後8時 土曜日:午後1時~午後6時 日曜日と祝祭日はお休みです。 |
|---|
協会概要
沖縄県労働基準協会は、県内の労働基準法適用事業場が会員となり、各事業場の相互の連絡調整と行政官庁との密接な連携のもとに労働条件の改善、安全衛生管理の適正化等の活動を推進することによって、労働者の福祉の増進を図り、生産能率の向上と産業の発展に寄与することを目的としております。
このような設立目的に即し、本協会においては労働安全衛生法に基づく各種資格取得講習、労働基準法、労働安全衛生法及びその他の関係法令全般についての講習会や労働関係情報の収集と広報活動など、各種事業を計画的に展開しております。
社団法人沖縄県労働基準協会 組織図

本部
〒900-0001 那覇市港町2-5-23 九州沖縄トラック研修会館3階 → 地図はこちら
TEL(098)868-2826 / FAX(098)869-1714
那覇支部
〒900-0001 那覇市港町2-5-23 九州沖縄トラック研修会館3階 → 地図はこちら
TEL(098)868-2831 / FAX(098)869-1714
中部支部
〒904-2143 沖縄市知花5-37-12 中部建設会館内1階 →地図はこちら
TEL(098)937-0162 / FAX(098)937-0163
北部支部
〒905-0006 名護市字宇茂佐1399-2 北部会館4階 → 地図はこちら
TEL(0980)54-4700 / FAX(0980)52-7004
宮古支部
〒906-0013 宮古島市平良字下里986-1-102 → 地図はこちら
TEL(0980)73-1455 / FAX(0980)73-6511
八重山支部
〒907-0004 石垣市登野城1357-1 石垣市健康福祉センター内 → 地図はこちら
TEL(0980)88-5355 / FAX(0980)88-5360
情報公開
Ⅰ.定款
| 社団法人沖縄県労働基準協会 定款 | |||
|---|---|---|---|
| 第1章 総 則 | |||
| (名称) | |||
| 第1条 | 本会は、社団法人沖縄県労働基準協会と称する。 | ||
| (事務所) | |||
| 第2条 | 本会は、事務所を那覇市に置く。 | ||
| (目的) | |||
| 第3条 | 本会は、会員相互の連絡協調により、労働者の労働条件の改善その他労務管理の適正化のための活動を推進することによって、労働者の福祉の増進を図り、もって生産能率の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。 | ||
| (事業) | |||
| 第4条 | 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | ||
| (1) | 賃金、労働時間、休日、産業安全、労働衛生、その他労働条件の改善に関する調査、研究及び指導 | ||
| (2) | 労働者の福祉厚生及び能率増進方策に関する調査研究 | ||
| (3) | 各種講習会、講演会、研究会、大会等の開催 | ||
| (4) | 会誌の発行、各種資料等の収集配布 | ||
| (5) | 労働条件の合理化等の技術援助に関する事項 | ||
| (6) | 労働保険事務組合の業務運営に関する事項 | ||
| (7) | その他本会の目的達成のために必要な事項 | ||
| 第2章 会員 | |||
| (会員の種別) | |||
| 第5条 | 本会の会員は、次のとおりとする。 | ||
| (1) | 普通会員 | ||
| 本会の趣旨に賛同し加入した事業所、又はその団体 | |||
| (2) | 特別会員 | ||
| 前号以外の個人、又は団体であって、本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得て加入したもの | |||
| (会費) | |||
| 第6条 | 会員は、総会の議決を経て、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない | ||
| 2 | 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。 | ||
| (入会) | |||
| 第7条 | 本会の会員となるには、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 | ||
| (退会) | |||
| 第8条 | 本会の会員は、会員の申し出によって、退会することができる。 | ||
| 2 | 次の場合には、退会したものとみなす。 | ||
| (1) | 解散、死亡、又はこれに類する事実が生じたとき | ||
| (2) | 会費を3年以上にわたって納入しないとき | ||
| (除名) | |||
| 第9条 | 会員で、本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為をしたときは、総会の決議により、之を除名することができる。 | ||
| 2 | 前項の規定により除名された会員には、その旨を通知するものとする。 | ||
| 第3章 役員等 | |||
| (役員の種別及び員数) | |||
| 第10条 | 本会に次の役員を置く。 | ||
| 理 事 20名以上30名以内 | |||
| 監 事 2名 | |||
| 2 | 理事のうち1名を会長、6名以内を副会長、1名を専務理事とする。 | ||
| (役員の選任) | |||
| 第11条 | 会長及び副会長は、理事会において互選する。 | ||
| 2 | 理事及び監事は、総会の議決により、会員並びに学識経験者のうちから選任する。 | ||
| 3 | 専務理事は、理事会の承認を得て、会長が選任する。 | ||
| 4 | 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。 | ||
| (役員の職務) | |||
| 第12条 | 会長は、会務を総理し、本会を代表する。 | ||
| 2 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により、その職務を代行する。 | ||
| 3 | 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。 | ||
| 4 | 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長の命をうけて業務を処理する。 | ||
| 5 | 監事は、民法第59条に定める職務を行う。 | ||
| (役員の任期) | |||
| 第13条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||
| 2 | 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||
| 3 | 役員は、任期満了の場合、新たに役員が選任されるまで、引き続きその職務を行うものとする。 | ||
| (顧問及び参与) | |||
| 第14条 | 本会に、顧問及び参与を置くことができる。 | ||
| 2 | 顧問及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 | ||
| 3 | 顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じて、意見を述べるものとする。 | ||
| 4 | 参与は、会長の求めに応じて、本会の業務に参画するものとする。 | ||
| (職員) | |||
| 第15条 | 本会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。 | ||
| 2 | 職員は、会長が任命する。 | ||
| 第4章 役員等 | |||
| (総会の種類) | |||
| 第16条 | 会議は、総会及び理事会とする。 | ||
| (構成) | |||
| 第17条 | 総会は、会員をもって構成する。 | ||
| 2 | 理事会は、理事をもって構成する。 | ||
| 第18条 | 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 | ||
| 2 | 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。 | ||
| 3 | 臨時総会は、会長若しくは理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 | ||
| (総会の招集及び議長) | |||
| 第19条 | 総会は、会長がこれを招集する。 | ||
| 2 | 総会の招集は、少なくとも総会の7日前に、その会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を記載した文書をもって通知する。 | ||
| 3 | 総会の議長は、会長がこれにあたる。 | ||
| (総会の定足数) | |||
| 第20条 | 総会は、これを構成する会員の過半数が出席しなければ、開会することはできない。 | ||
| (総会の議決) | |||
| 第21条 | 総会の議決は、この定款に別段の定めのあるもののほかは、出席者の過半数をもってし、総会の議長は、会長がこれにあたる。 | ||
| (総会の書面表決等) | |||
| 第22条 | やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員等は、あらかじめ通知された事項に限り、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決の委任をすることができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 | ||
| (総会の審議事項) | |||
| 第23条 | 総会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を審議する。 | ||
| (1) | 事業計画及び事業報告 | ||
| (2) | 予算及び決算に関する事項 | ||
| (3) | 財産の処分 | ||
| (4) | 予算を伴わない権利の放棄、又は義務の負担 | ||
| (5) | 定款の変更 | ||
| (6) | 前各号のほか、この法人の運営に関する事項 | ||
| (理事会の招集及び議長) | |||
| 第24条 | 理事会は、会長が必要と認めるとき、これを召集する。 | ||
| 2 | 理事の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったときは、これを招集する。 | ||
| 3 | 理事会の招集は、5日前までに、その目的である事項及び日時、場所を示した書面でもって通知するものとする。 | ||
| 4 | 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 | ||
| (理事会の定足数) | |||
| 第25条 | 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ、これを開会することはできない。 | ||
| (理事会の議決) | |||
| 第26条 | 理事会の議決は、出席者の過半数をもってし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | ||
| (理事会の書面表決等) | |||
| 第27条 | やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に限り、書面でもって表決し、又は他の理事を代理人として表決の委任をすることができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 | ||
| (理事会の審議事項) | |||
| 第28条 | 理事会は、この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項を審議する。 | ||
| (1) | 総会の議決により委任された事項 | ||
| (2) | 事業の執行に関する事項 | ||
| (3) | 定款の施行に必要な細則の制定改廃に関する事項 | ||
| (4) | 総会に付議すべき事項 | ||
| (5) | 前各号のほか、この法人の運営に関し、必要と認めた事項 | ||
| (議事録) | |||
| 第29条 | 会議の議事については、その要旨を記載した議事録を作成し、議長及び議長の指名する出席会員2名が、署名押印するものとする。 | ||
| 第5章 資産及び会計 | |||
| (資産の構成及び経費の支弁) | |||
| 第30条 | 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 | ||
| (1) | 会費 | ||
| (2) | 寄付金品 | ||
| (3) | 資産から生ずる収入 | ||
| (4) | 事業に伴う収入 | ||
| (5) | その他の収入 | ||
| 2 | 支部の経費は、資産をもって支弁する。 | ||
| (資産の管理) | |||
| 第31条 | 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議による。 | ||
| 2 | 退会した会員は、本会の資産に関し、何等の請求もなすことはできない。 | ||
| (予算及び決算) | |||
| 第32条 | 本会の決算は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、財産目録及び収支計算書、剰余金処分又は損益処理案を作成し、監事の監査を経て、次年度の収支予算書とともに、理事会及び総会の承認を得なければならない。 | ||
| (暫定予算) | |||
| 第33条 | 前条の規定にかかわらず止むを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 | ||
| 2 | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 | ||
| (会計年度及び予算の承認) | |||
| 第34条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 | ||
| 2 | 会長は、会計年度開始前に、事業計画及び予算書を作成し、理事会の議決を経なければならない。 | ||
| 第6章 定款の変更及び解散 | |||
| (定款の変更) | |||
| 第35条 | この定款は、総会において会員の3分の2以上の同意を得、かつ沖縄労働局長の認可を得なければ、これを変更することはできない。 | ||
| 2 | 第22条の規定は、前項の総会にもこれを適用する。 | ||
| (解散) | |||
| 第36条 | 本会は、民法68条第1項第2号ないし第4号及び第2項の規定により解散する。ただし、同条第2項第1号に規定する総会の議決による場合は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 | ||
| 2 | 第22条の規定は、前項の総会にもこれを適用する。 | ||
| (残余財産の処分) | |||
| 第37条 | 前項の規定により解散したときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、沖縄労働局長の許可を得る。 | ||
| 2 | 類似の目的をもつ、他の公益法人に寄付するものとする。 | ||
| (精算人) | |||
| 第38条 | 本会が解散したときは、会長が精算人となる。 | ||
| 第7章 支部 | |||
| (支部) | |||
| 第39条 | 本会は、労働基準監督署管轄区域毎に支部を置くことができる。 | ||
| 2 | 支部に関して必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。 | ||
| 第8章 雑則 | |||
| (細則) | |||
| 第40条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を得て別に定める。 | ||
| 附則 | |||
| 1 | この定款は、沖縄労働基準局長の設立許可があった日から施行する。 (昭和48年4月21日認可) |
||
| 2 | 本会設立当初の役員の任期は、昭和49年3月31日までとする。 | ||
| 3 | 本会の設立当初の事業年度は、設立総会の日から、昭和49年3月31日までとする。 | ||
| 附則 | |||
| 1 | この定款は、沖縄労働基準局長の変更認可があった日から施行する。 (昭和56年7月30日認可) |
||
| 附則 | |||
| 1 | この定款は、沖縄労働基準局長の変更認可があった日から施行する。 (昭和61年9月25日認可) |
||
| 附則 | |||
| 1 | この定款は、沖縄労働基準局長の変更認可があった日から施行する。 (昭和62年9月1日認可) |
||
| 附則 | |||
| 1 | この定款は、沖縄労働局長の変更認可があった日から施行する。 (平成15年7月18日認可) |
||
| 附則 | |||
| 1 | この定款は、沖縄労働局長の変更認可があった日から施行する。 (平成16年10月1日認可) |
||
Ⅱ.事業報告、事業計画
Ⅲ.財務
- 平成20年度
Ⅳ.役員名簿
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